
福祉用具のレンタル・
介護用品販売・
住宅改修など
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- ●福祉用具・医療機器のレンタルや販売
- ●介護用品( オムツなど)の販売・配達
- ●住宅改修や改造
サンライズ福祉用具サービスでは、在籍している福祉用具専門相談員がご自宅やご入居している介護施設などにおいて、ご利用者様と介護者様にとって良い環境が築けるように、福祉用具機器のプロとしてサポートいたします。
福祉用具レンタルサービス
レンタル品目
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車いす
・標準型車いす
・電動車いす
・自走用もしくは介助用車いす -
車いす付属品
・座クッション
・延長用レバー など -
特殊寝台
・背上げ、足上げの傾きの角度が調整できる機能
・床板の高さが無段階に調整できる機能 -
特殊寝台付属品
・マットレス
・サイドレール
・ベッドサイドテーブル など -
床ずれ防止用具
・エアマット など
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手すり
・置き型手すり
・屋内用もしくは屋外用 -
スロープ
・据え置き型または折り畳み型
・屋内用もしくは屋外用 -
歩行器
・車輪が付いたもの
・持ち上げて移動するもの
・前腕で支持し移動するもの など -
歩行補助杖
・松葉づえ など
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体位変換機
・クッション など
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移動用リフト
・床走行式
・固定式
・据え置き式 など -
自動排泄処理装置
・尿または便が自動的に吸引されるもの
・尿や便の経路となる部分が分割できるもの -
認知症老人徘徊感知機器
・対象の方が部屋外や屋外へ出ようとした際、センサーにより感知し、家族などへ通知するもの
福祉用具レンタルご利用の流れ

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STEP
1ご相談・お問い合わせ
福祉用具専門相談員が福祉用具のご相談、お問い合わせにご対応いたします。お気軽に弊社までご連絡ください。
その際、介護保険や市区町村の各情報に関してもご提供いたします。介護保険でご利用の場合
要支援・要介護と認定された方は、介護保険にてレンタルサービスを利用することが出来ます。
その場合、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに介護サービス計画書(ケアプラン)の作成をご依頼ください。※介護保険の給付対象にならない場合もございます。
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STEP
2福祉用具の選定
ご利用者様の身体状況、介護状況、生活環境など、ご使用中の福祉用具を踏まえて、福祉用具専門相談員が機能や価格の異なる複数の福祉用具をご提案し、「福祉用具サービス計画書」を作成し、交付いたします。
※ご依頼いただいた内容は、ケアマネジャーへ納品明細書にてご報告いたします。
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STEP
3納品・商品説明
福祉用具専門相談員もしくは、委託業者が商品を納品し、組み立て、ご希望の場所へ設置させていただきます。
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STEP
4ご契約
納品した福祉用具をご確認いただいたのち、ご契約内容をご説明いたします。また、レンタルサービス内容やお支払い方法など、重要事項等説明書を用いてご説明いたします。その際、契約書および、重要事項等説明書、個人情報に関する同意書等にご署名、ご捺印をいただきます。
※ご契約した内容は、ケアマネジャーへ福祉用具サービス計画書および、納品明細書にてご報告いたします。
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STEP
5モニタリング
納品後は定期的に、福祉用具の使用状況に関してご確認を行います。
ご利用者様のご自宅を訪問し、福祉用具の使用状況の把握、メンテナンス、調整、交換を行います。
ご使用中に不具合が生じた場合や、身体状況の変化などの理由で福祉用具の変更を希望される場合、弊社までご連絡ください。
福祉用具の変更があった際には「福祉用具サービス計画書」を再作成いたします。 -
STEP
6ご解約・お引き取り
レンタルサービスの終了を重要事項等説明書に記載の事業所へご連絡ください。
商品の引き取り日時は、ご利用者様、ご家族様のご希望に添ってご相談させていただいた後、速やかにお引き取りに伺います。
ご連絡いただいた日以降のご希望日がレンタル終了日となります。
※ご解約となった内容はケアマネジャーに解約報告書にてご報告いたします。
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STEP
7洗浄・消毒・修理
引き上げた福祉用具は、「福祉用具の消毒工程管理認定基準」で認定を受けたマニュアルに従い、委託業者によって速やかに洗浄・消毒が行われます。
洗浄、消毒された福祉用具の点検や修理を行います。 -
STEP
8管理・保管
委託業者にて洗浄・消毒・修理を終えた福祉用具は、水やほこりが入らないようビニールに梱包しバーコードで管理され、清潔室で大切に保管します。
よくあるご質問
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Q 介護認定を受けていませんが、レンタルはできますか?
可能です。ただし、10割自己負担となります。
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Q お試し期間はありますか?
おおよそ1週間から10日程度のお試し期間を設けております。
お試しも踏まえながら、レンタル品の選定・提案をさせていただきます。
お試しできない商品もございますので、まずはご連絡ください。 -
Q 福祉用具をレンタルするメリットは何ですか?
福祉用具をレンタルするメリットは、以下の通りです。
- ・必要な物が必要な期間だけ利用できます。
- ・高機能、高価な商品でも安価で使用できます。
- ・故障や修理があれば、交換が可能です。
- ・定期的なメンテナンスが受けられます。
- ・介護度や身体状況の変化に応じて、商品を変更できます。
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Q 福祉用具をレンタルするデメリットは何ですか?
福祉用具をレンタルするデメリットは、以下の通りです。
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・介護度が低い方はレンタルができないものがあります。
※ただし軽度者でも例外的にレンタルが可能な場合があります。
- ・レンタル品はほとんどが中古品です。新品をレンタルできるとは限りません。
- ・商品の取り扱いには注意が必要です。大きな汚れや破損が生じた場合は、費用を負担していただく場合があります。
- ・長期のレンタルでは購入時と比べ、高額になる場合があります。
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・介護度が低い方はレンタルができないものがあります。
福祉用具販売サービス
特定福祉用具販売
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腰掛便座
・和式便器の上に置いて腰掛式にするもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの(補高便座)
・ポータブルトイレ など -
入浴補助用具
・入浴用椅子
・浴槽用手すり
・浴槽内椅子
・入浴台
・浴槽内および浴室内すのこ
・入浴用介助ベルト -
自動排泄処理装置の交換部品
・尿または便が自動的に吸引され、尿や便の経路となる部分が分割できるものに対する交換部品
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簡易浴槽
・空気式または折り畳み式
・容易に移動できるもの -
移動用リフトの吊り具部分
・移動用リフトに連結できる吊り具部分
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排泄予測支援機器
・ぼうこう内の状態を察知して排泄のタイミングを通知するもの
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歩行補助杖
・多点杖 など
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スロープ
・敷居などの小さな段差の解消に使用するもの
・頻繁に持ち運びをしないもの -
歩行器
・固定式または交互式
・車輪やキャスターが付いていないもの
特定福祉用具ご購入の流れ

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STEP
1ご相談・お問い合わせ
ケアマネジャーにご相談ください。
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STEP
2福祉用具の選定
ケアマネジャーが、介護予防計画書(ケアプラン)を作成し、福祉用具が必要な理由を明記します。その後ケアマネジャーから弊社へ福祉用具提供依頼を行っていただきます。
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STEP
3納品・商品説明
ご利用者様へ商品をお届けします。この際、組立・取付、ご利用者様の身体状況に合わせた調整、使用方法及び使用上の留意点の説明を行います。
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STEP
4お支払い
購入代金を全額お支払いください。 ご利用者様の負担割合(費用の1~3割)に応じて、弊社までお支払いください(受領委任払い)。
※一旦全額お支払いいただき、後日申請書提出する償還払いも可能です。
購入の利用限度額は10万円(税込)です。
- ・毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間を一つの単位とし、年度が変わると新たな利用が認められます。
- ・利用限度額を超えた金額は自己負担となります。
- ・同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できません。
- ・但し、同一種目であっても、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合、またご利用者の要介護度が高くなった場合は、保険者の確認のもとであれば同一種目であっても、改めて購入が可能です。
介護用品販売
- 防水シーツ
- 歩行杖
- オムツ・尿取りパッド
- 介護シューズ
- 嚥下補助トロミ剤
- 口腔ケア用品など
特定福祉用具・介護用品の販売商品はWebカタログでもご覧いただけます
以下のボタンをクリック後、「福祉用具便利帖」をご覧ください。
Webカタログはこちら※スマートフォンで閲覧するにはユーザー登録が必要になります。
よくあるご質問
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Q 自分で購入した福祉用具も対象となりますか?
指定業者からの購入でなければ、対象となりません。まずはご連絡ください。
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Q 医療費控除の対象となりますか?
オムツのみ対象となります。
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Q 購入した福祉用具は修理出来ますか?
実費でご対応可能な場合がございますが、対象外となることもあるため、ご連絡ください。
住宅改修
介護される人にも、介護する人にも優しい、住宅改修のポイントをご紹介します。
住宅改修の範囲
- 1手すりの取付け
- 2段差の解消
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3滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または
通路面の材料の変更 - 4引き戸等への扉の取替え
- 5洋式便器等への便器の取替え
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6その他1~5までの住宅改修に付帯して必要となる
住宅改修

住宅改修事例
住宅改修の流れ
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STEP
1ご相談・お問い合わせ
最適な住環境を実現するため、お身体の状態・普段の生活・自宅での困りごと・希望する改修など弊社までご相談ください。
※この時点でケアマネジャーにもご相談いただくとスムーズです。 -
STEP
2現地調査・プランニング・お見積り提示
ご自宅に伺い、住宅の構造や生活の状況を拝見して、具体的な改修プランと改修費用のお見積もりをご提示します。
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STEP
3事前申請
住宅改修の支給申請書を保険者(市区町村)へ提出します。
【提出書類】
1.申請書/2.住宅改修が必要な理由書/3.工事見積書/4.住宅改修後の完成予定がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)/5.住宅の所有者の承諾書/6.住宅改修前の写真(日付記載あり)
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STEP
4施工
市町村からの承認が下りたら、実際の施工を行います。工事の内容によって施工期間は異なります。
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STEP
5お支払い
施工が完了し、ご利用者様、ご家族様確認のもとプラン通りの改修内容となっているかご確認いただきます。
その後、ご利用者様の負担割合(費用の1割~3割)に応じて、弊社まで全額お支払いください(受領委任払い)。 -
STEP
6受給申請(事後申請)
受給申請を保険者(市町村)へ提出します。
【提出書類】
1.領収書/2.工事費内訳書/3.住宅改修後の状態を確認できる書類(写真)/4.支給申請書
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STEP
7保険者(市区町村)が事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行います。
その結果、当該住宅改修費の支給を認めた場合、利用限度額の9~7割分が弊社に払い戻しとなります。
※弊社まで一旦費用の全額をお支払いいただき、後で申請により保険給付金(費用の9割~7割)の払い戻しを受ける償還払いのご対応も可能です。
介護保険を利用した住宅改修の費用限度は一生涯で20万円です。
- ・一生涯20万円までの定額です。
- ・利用限度額を超えた金額は自己負担となります。
- ・20万円の範囲であれば、複数回に分けて行った場合でも保険給付を受け取ることができます。
- ・ただし、ご利用者の要介護度が著しく高くなった場合及び転居した場合は、再度20万円までの利用限度額が設定されます。
よくあるご質問
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Q 20万円を超えた場合はどうなりますか
20万円の限度額を超えた場合は実費、もしくは都道府県の助成対象となる可能性がございますので、ご相談ください。
事業所紹介

- 事業所
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サンライズ福祉用具サービス
兵庫県指定事業所2872800798
- 所在地
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〒675-1112
兵庫県加古郡稲美町六分一1362-83
- 連絡先
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Tel. 079-496-2601
Fax. 079-496-2602
- 営業日
- 月~金曜 8:30〜17:30(※祝日除く)
- 運営法人
- サン医療企画有限会社